自己都合退職で再就職手当をもらうには?待機期間や支給条件を徹底解説
自己都合退職後に再就職手当をもらうには、いくつかの条件や待機期間があります。本記事では、「自己都合退職で再就職手当をもらうには、待機期間は?」や「自己都合退職で再就職手当はいつからもらえる?」について詳しく解説します。再就職手当がもらえる条件やもらえないケースについても理解を深めましょう。
目次
自己都合退職で再就職手当をもらうための待機期間と条件
自己都合で退職した場合、再就職手当を受け取るためには、一定の待機期間と支給条件が必要です。
待機期間と条件の詳細
- まず、7日間の待機期間が必要です。この期間は失業認定日としてカウントされます。
- 次に、自己都合退職後の待機期間が終了してから2か月が経過する必要があります。
- ただし、待機期間を経た1か月目に関しては、ハローワークまたは職業紹介事業者からの紹介での就職に限り支給対象となります。
再就職手当の支給条件
再就職手当を受け取るための支給条件には以下のポイントが含まれます。
| 条件 | 詳細 |
|---|---|
| 所定給付日数の3分の1以上残っていること | 90日の所定給付日数がある場合、少なくとも30日分が残っている必要があります。 |
| 7日間の待機期間を満たしていること | この期間を経過していないと、再就職手当の対象にはなりません。 |
自己都合退職で再就職手当がもらえないケース
以下のケースでは、自己都合退職後でも再就職手当が支給されない可能性があります。
- 7日間の待機期間中に再就職を決定した場合
- 失業手当の所定給付日数が3分の1以上残っていない場合
- 離職した会社の子会社など、関係のある会社に再就職した場合
- 雇用期間が1年未満と定められている雇用先に就職した場合
- 雇用保険の被保険者資格を満たしていない場合
自己都合退職後90日で再就職手当をもらう方法
一般的に、自己都合退職での所定給付日数は90日から150日となっています。再就職手当を受け取るには、失業給付の3分の1が残っている必要があり、90日の場合は30日分の残日数が必須となります。
自己都合で退職して90日で再就職手当はもらえますか?という疑問に対しては、30日以上の所定給付日数が残っていることが条件となるため、実際の給付開始時期と再就職日をしっかりと確認することが重要です。
まとめ
自己都合退職で再就職手当をもらうためには、待機期間と支給条件を満たす必要があります。再就職手当がもらえないケースも理解し、適切な就職活動を行いましょう。










